特別の寄与制度(相続人の親族が各相続人に対して直接金銭の支払請求をすることができることについて明文化される。)
特別利益・寄与分被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が変更されました。 (1) 改正前民法 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して,遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって,共同相続人間の公平を図ろうとするものとされており,原則,寄与分を請求できるものは相続人となります。 ...
遺産分割前に置ける預貯金の払戻制度の創設(家事事件手続法、改正民法909条の2)
遺産分割最高裁平成28年12月19日決定は、従来の判例を変更し、預金債権が遺産分割の対象に含まれると判示しました。この決定前は、預金債権が相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割され各自に帰属した債権を単独で行使できるものとされていたところ、前記最高裁決定以後は、遺産分割が終了しないうちは単独での行使ができないことになりました。 ...
遺言執行者がある場合における相続人の行為の効力
遺言のすすめ弁護士による相続対策(1) 改正前民法 改正前民法1013条において「遺言執行者がある場合には,相続人は,相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができない。」とされていました。 例えば,相続人がA,Bの2人である事案において,被相続人がその遺産に属する甲土地をAに相続させる旨の遺言をし,Cを遺言執行者に指定していたにもかかわらず,Bが相続開始後にDに対...
遺産の一部分割(改正民法907条)
遺産分割今回の改正内容 共同相続人は、全員の協議により、遺産の一部を残りの遺産から分離独立させ、確定的に分割させることができると解されていましたが、今回の改正で一部分割ができることが明記されました。先に不動産を売却したい場合、預貯金等の分割が簡単な遺産を先に分割する場合、遺産の範囲に争いのない遺産のみ先に分割する場合などに利用されます。 ...
持ち戻し免除の推定(改正民法903条4項)
弁護士による相続対策今回の改正内容 改正民法903条4項は、高齢配偶者の生活保障の観点から、 「婚姻関係が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について、その遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」 と...
