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相続とは

法律上の「相続」とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務を相続人が引き継ぐことをいいます。
このような権利義務の承継自体は、相続人側の意向と関係なく、死亡によって自動的に発生します。
相続人側が何もしなくとも莫大な財産を承継することもあれば、逆に多額の借金を背負わされてしまうこともありうるのです。
そして、ほとんどの方は相続というものを初めて体験するのであり、知識を持っているケースは少ないのが実情です。
そのため、正しい知識に基づいて判断し、手続を進めることが重要であり、困ったらすぐに専門家に相談することが大切です。
故人から相続人へとスムーズに財産が承継され、相続人がその財産を有効活用できるようにすることが肝要であり、争いが生じないようにするためには生前に十分準備しておくことも大切です。
故人にとっても相続人の方々にとっても、良いものでなくてはいけないと考えております。
 

相続が発生したら、まず考えなくてはならないこと

1 相続財産を把握する

故人がどのような財産をどのくらい持っていたのか、また、債務はどのくらいあったのかを調査することが、相続手続の出発点です。
しかし、生前一緒に暮らしていたのであれば財産や負債の見当もつくかもしれませんが、進学や結婚を機に別々で暮らしていたためあまり把握していないというケースも多く、また、叔父さんや叔母さんなど少し遠い親族が亡くなったという場合は財産状況等何も知らないというのがむしろ当然でしょう。
このような場合の財産調査として、まずは自宅に残っている書類を探すことが第一歩です。
遺品整理を兼ねて、関連しそうな書類があれば全て保管しておきましょう。
次に、役所で名寄帳を閲覧すると、その市区町村内に存在する故人名義の不動産を全て把握することができます。
また、口座を所有していると思われる銀行に行けば、口座残高や取引履歴を調べることができます。
その他、財産調査の方法については「相続財産調査」をご参照ください。
 

2 相続人が誰か、何人いるのかを確定する

役所に行き、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」を取得する必要があります。
これにより相続人の範囲を確定するのが必要不可欠です。
調査の結果、存在すらも知らなかった人が相続人となる、ということが判明することもあります。
なお、本籍地が遠方の場合や転々としている場合は、郵送での取寄せとなるため時間と手間がかかります。
また、古い戸籍が手書きで書かれていて読みづらいとか、全て取得したものの誰が相続人になるのかがわからない等の場合には、弁護士にご相談いただければ漏れなく確定することができます。
 

3 遺言の有無を確認する

「終活」という言葉もあるように、最近は遺言を作成される方も増えています。
適切な内容の遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書通りに財産が承継されることになります。
なお、遺言書により相続人の遺留分が侵害されている場合は、その補填を求めて遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書の調査方法として、まず公正証書遺言の場合は、「公正証書遺言検索システム」の利用により、公正証書の存否や保管場所を簡単に調べることができます。
その上で、保管場所となっている公証人役場に行き、内容を閲覧することができます。
他方、自筆証書遺言の場合、令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されているため、法務局に問い合わせることで保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。
もっとも、必ずしも故人がこの制度を利用しているとは限らないため、実際は、遺言を発見した人から直接教えてもらうか、家庭裁判所において検認手続が行われる段階で把握するというケースが多いです。
 

4 相続税の有無と金額を確認する

遺産総額が「3000万円+600万円×相続人の数」を下回る場合は、基礎控除の範囲内となるため、相続税が発生せず、申告の必要もありません。
しかし、基礎控除額以上の相続財産が存在する場合は、死亡後「10ヶ月以内」に相続税の申告と納付を行う必要がありますので、それまでに遺産分割協議を成立させるか、あるいは未分割のまま相続税を納付するかの決断を迫られます。
未分割で申告・納付する場合は、様々な控除を適用せずに算出される相続税をひとまず支払う必要があり、負担が大きいため、10ヶ月以内に遺産分割協議を終えられている方が多いかと思います。
(なお、相続税の控除や特例等については、税理士さんにご確認ください。)
また、「相続税対策」というと、税額を節約したり減らすことをイメージされる方が多いですが、実際はむしろ相続税を支払うための整理や資金工面をどうするか、の方がはるかに優先度の高い事項です。
このことは、実際に相続を経験されると実感していただけるところです。
 

相続手続の煩雑さ

銀行預金の凍結はどうやって解除するのか、不動産の名義変更はどうしたら良いか、書類は何が必要かなど、相続手続はただでさえ大変な時間と労力がかかります。
これに加えて、相続人間で争いが起きてしまった場合は、とても自分では対処しきれないとお考えになる方も多いと思います。
また、遺産調査の結果、借金等マイナスの財産の方が多い場合は、早期に「相続放棄」の手続をしなければそのまま借金を引き継いでしまうことになります。
相続に慣れている人はおりませんので、煩雑な相続手続について、このサイトをぜひご活用していただけますと幸いです。
 

相続手続の概要

○被相続人の死亡

  • ・通夜、葬儀、告別式を手配する

 

○7日以内

  • ・死亡届を提出する
  • ・死体火葬許可申請書を提出する

 

○14日以内

  • ・世帯主変更届を提出する
  • ・銀行預金の凍結、各種名義を変更する(公共料金など)
  • ・遺言書の有無や内容を確認する(公正証書遺言検索システムなど)
  • ・相続人調査を行う(相続関係図
  • ・相続財産、負債を調査する(財産目録表はこちら

 

○3ヶ月以内

  • ・相続放棄、限定承認の手続きをする

 

○4ヶ月以内

  • ・被相続人の準確定申告を行う
  • ・相続財産を確定、評価する
  • ・特別代理人を選定する(相続人の中に未成年者がいる場合)
  • ・遺産分割協議を行う
  • ・遺産分割協議書を作成する
  • ・財産の名義変更をする

 

○10ヶ月以内

  • ・相続税の申告、納付をする

相続問題は
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