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遺留分算定の基礎となる財産とその評価方法


遺留分とは一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことであり、遺言がある場合や特別受益が認められた場合等に問題となるものです。
遺留分額は以下の式によって計算します。

遺留分算定の基礎財産×総体的遺留分(民法1042条1項)×法定相続分

このうち基礎財産の価格は以下の式によって計算します(民法1043条1項)。

 

遺留分算定の基礎財産

=①被相続人の積極財産の額+②生前贈与の額-③被相続人の債務の額

いずれの概念においても個別の権利(債務)の該当性と評価方法が問題となります。
まずはそれぞれの該当性を確認した上で、評価方法についても解説していきます。

 

1 ①被相続人の積極財産

積極財産とは「被相続人が相続開始の時において有した」プラス財産のことです(民法1043条1項)。
相続開始当時、被相続人が持っていた不動産や現金、自動車等が典型です。

 

【加算されるもの】

⑴ 遺贈財産、死因贈与財産

遺贈(及び相続させる遺言)の対象となった財産や死因贈与財産も含まれます。
遺贈や死因贈与の対象財産は、相続開始時直前まで被相続人が保有しており、これらを除外しては遺留分の趣旨(相続人に最低限の財産を取得させる)が損なわれるからです。

 

⑵ 条件付権利、存続期間の不確定な権利>

土地が売却できた時の代金債権や終身定期金等の預貯金債権については、権利の額は家庭裁判所の選任した鑑定人によって評価され(民法1043条2項)、相続財産に計上されます。

 

⑶ 生命侵害による慰謝料

被相続人が請求の意思を表明しなくても当然相続されるとするのが判例の立場であり(最高裁昭和42年11月1日)、相続財産として処理します。

 

【加算されないもの】

⑴ 一身専属権(年金受給権、生活保護受給権等)

人格や才能、法律上の身分等を理由に被相続人個人にのみ属する権利については、その性質上、別人である相続人に帰属させることができないため、相続財産から除外されます(民法896条但書)。

 

⑵ 祭祀財産

系譜、祭具、墳墓などの所有権は、被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者と指定した場合はその者、指定がなければ慣習によって決められるため、相続財産からは除外されます(民法897条1項)。

 

⑶ 生命保険金

被相続人の死亡をきっかけに相続人が取得したものは相続人固有の財産であり、原則として相続財産に含まれません。
ただし、保険金の額や遺産に占める割合が多い場合、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、他の共同相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合は、例外的に相続財産に加算対象となることがあります(最高裁平成16年10月29日)。

 

2 ②生前贈与

⑴ 遺留分算定の基礎財産に加算されるもの(民法1044条1項、2項、3項)

 

  • 相続人以外の第三者に対して相続開始前の1年間になされた贈与
  • 相続人に対して相続開始前の10年間になされた贈与された財産であって、婚姻もしくは養子縁組のため又は整形の資本として受けた贈与にあたるもの
  • 上記2つの時点よりも前にされた贈与であっても、贈与当事者双方に『遺留分権利者に損害を加えることを知って』いたとの事情のあるもの

 

なお、期間内か否かの判断は、贈与の意思表示がなされた時点を基準とします。
財産の移転時期ではありません。
また『損害を加えることを知って』とは、遺留分を積極的に侵害しようとする意思までは不要で、遺留分権利者が本来取得し得る遺留分を確保できないことを知っていることで足ります。

 

⑵ 負担付贈与

負担付贈与については、目的物の価格から負担の額を控除した金額を加算します(民法1045条1項)。
例えば、被相続人の債務(1000万円)を引き受ける代わりに3000万円の生前贈与を受けていた場合は、生前贈金額から負担を控除した額(2000万円)を加算することになります。

 

⑶ 不相当な対価でなされた有償処分

不相当な対価でなされた有償処分については、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます(同条2項)。
例えば、被相続人が3000万円相当の土地を500万円で売却した場合、当事者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたのであれば、目的物から対価を控除した2500万円が加算されます。

 

3 ③被相続人の債務

⑴ 遺留分算定の基礎財産に加算されるもの

相続開始時点で被相続人が負っていた債務は、被相続人本人が本来支払うべきものであるため、相続財産から差し引かれます。
一方、相続開始後に発生し相続人が負担すべきものについては相続財産から差し引かれません。

 

【差し引けるもの】

  • 借金
  • 医療費の未払金
  • 税金の滞納分
  • 罰金 等

 

【差し引けないもの】

  • 葬式費用
  • 遺言執行費用
  • 相続財産の管理費用
  • 相続税 等

 

⑵ 保証債務

被相続人が会社の代表者で会社債務の保証人となっていることがあります。
そのような場合でも、相続財産から保証債務を控除しないのが原則ですが、例外的に以下の2つの要件を満たす場合には保証債務も控除の対象となります(東京高判平成8年11月7日)。

 

  • 主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならない
  • その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがない

 

4 評価方法

いずれの財産も評価の基準点は、相続開始時であり、遺留分減殺請求時ではなく、生前贈与等があった時期でもありません。
生前に贈与されたものであれば、贈与時の額を相続開始時の価値に換算して評価することになります。

 

【金銭】

相続時に被相続人の財産として残っているものは、相続時の金額で評価されますが、過去に生前贈与された金銭は、総理府統計局編
「家計調査年報」や「消費者物価指数報告」 記載の消費者物価指数などを参考に、相続開始時の貨幣価値に修正することもあります。

 

【債権・債務】

国債など市場取引価格がある場合は、それが基準となりますが、一般債権は、額面だけでなく債務者の資力や担保の有無等から回収可能性が考慮される可能性があります。

 

【不動産】

評価方法には、時価、公示価格、路線価、固定資産税評価額の4種類があります。
土地であれば時価、建物なら固定資産税評価額に従って評価をするのが一般的です。
土地は,時価が原則ですが、当事者間で協議がまとめれば、路線価や固定資産税評価額を基準とすることも可能です。
土地の時価は、当事者が合意する場合は、各々が不動産業者の簡易査定を2社程度提出し、その平均額としますが,合意ができない場合は,不動産鑑定により決定されます。


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