相続させる旨の遺言と遺留分
遺言のすすめ遺留分侵害額請求遺言書に『相続させる』と記載することがよくあります。 このような遺言を「相続させる旨の遺言」と言いますが、理解不十分のまま記載した結果、相続手続きが滞ったり遺留分侵害額請求の対象となったりします。 本記事では相続させる旨の遺言についてその内容と作成時の注意事項、及び遺留分との関係についても解説していきます。 1 相続させる旨の遺言の相手 相続...
遺言執行者の権限等の明確化
遺言のすすめ弁護士による相続対策(1) 改正前の規律 改正前は,遺言執行者の権限や責務は法律上必ずしも明確に定められておらず,遺言の内容によって定まるものとされていました。そのため,基準としてあいまいであり,その権限や効果等を明確にする必要があることや,遺言者の意思と相続人の利益とが対立する場合にトラブルが生じることがあるなどの指摘がされていました。 ...
遺言執行者がある場合における相続人の行為の効力
遺言のすすめ弁護士による相続対策(1) 改正前民法 改正前民法1013条において「遺言執行者がある場合には,相続人は,相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができない。」とされていました。 例えば,相続人がA,Bの2人である事案において,被相続人がその遺産に属する甲土地をAに相続させる旨の遺言をし,Cを遺言執行者に指定していたにもかかわらず,Bが相続開始後にDに対...
自筆証書遺言制度が変更されました
遺言のすすめ弁護士による相続対策相続法改正により、自筆証書遺言制度については、以下のとおり変更されています。 1.自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日より施行されています。) 自筆証書遺言に関し,これまでは,遺言者がその全文,日付及び氏名を自書し,これに押印をする必要がありました(民法968条)。したがって,財産目録についても自書が求められて...
自筆遺言書の方式緩和は、来年1月13日施行 但し、注意点があります。
遺言のすすめ弁護士による相続対策自筆遺言書の方式緩和の施行は、来年1月13日からです。 但し、注意しなければならない点があります。 目録には、1枚1枚に署名押印が必要です。 目録には、 ・パソコンで打ち出したもの ・預金通帳 ・不動産の登記事項証明書 などでもできますが、1枚1枚に署名と押印が必要です。 この点忘れないように。 また、 自筆遺言書を保管を...