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特別受益・寄与分と遺産分割

各相続人がどのような割合で財産を取得できるかという「相続分」については、例えば法律によって「配偶者が1/2を取得し、残り1/2を子の頭数で割る」等と定められている法定相続分や、あるいは遺言によって「配偶者に3/4、長男に1/4相続させる」等と指定される指定相続分がイメージしやすいと思います。 しかし、これらとは別に、各家庭の個別事情を反映させて法定相続分を修正す...

特別の寄与制度(相続人の親族が各相続人に対して直接金銭の支払請求をすることができることについて明文化される。)

被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が変更されました。 (1) 改正前民法 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して,遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって,共同相続人間の公平を図ろうとするものとされており,原則,寄与分を請求できるものは相続人となります。  ...

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