コラム |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

遺留分算定の基礎となる財産とその評価方法

遺留分とは一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことであり、遺言がある場合や特別受益が認められた場合等に問題となるものです。 遺留分額は以下の式によって計算します。 遺留分算定の基礎財産×総体的遺留分(民法1042条1項)×法定相続分 このうち基礎財産の価格は以下の式によって計算します(民法1043条1項)。   遺留分算定の基礎財産 =①被相続人の積極財産の額+...

相続セミナー開催のご案内

令和4年8月26日(金) 相続セミナーを開催(横浜市消費生活総合センター主催・港南区役所共催) 時間:13時30分~15時30分(受付開始13時) 場所:港南公会堂 ホール  対象:横浜市在住・在勤・在学の方  300名 申込方法:申込方法:直...

遺言執行者の権限等の明確化

(1) 改正前の規律 改正前は,遺言執行者の権限や責務は法律上必ずしも明確に定められておらず,遺言の内容によって定まるものとされていました。そのため,基準としてあいまいであり,その権限や効果等を明確にする必要があることや,遺言者の意思と相続人の利益とが対立する場合にトラブルが生じることがあるなどの指摘がされていました。 ...

特別の寄与制度(相続人の親族が各相続人に対して直接金銭の支払請求をすることができることについて明文化される。)

被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が変更されました。 (1) 改正前民法 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して,遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって,共同相続人間の公平を図ろうとするものとされており,原則,寄与分を請求できるものは相続人となります。  ...

遺産分割前に置ける預貯金の払戻制度の創設(家事事件手続法、改正民法909条の2)

最高裁平成28年12月19日決定は、従来の判例を変更し、預金債権が遺産分割の対象に含まれると判示しました。この決定前は、預金債権が相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割され各自に帰属した債権を単独で行使できるものとされていたところ、前記最高裁決定以後は、遺産分割が終了しないうちは単独での行使ができないことになりました。 ...

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!