コラム |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

預金が遺産分割の対象になるようです

預金は、相続と同時に相続分に応じて、相続人に帰属する。 従って、家庭裁判所の遺産分割調停では、対象から外れていました。 これは、一般の人からみるとなかなか理解されづらいことでした。 年内にこの解釈が変更され、法律上も明確になるようです。 ただ、遺産分割が終了しないと、預金が下ろせないと相続人としては困ることがあるので、一定限度は下ろせるか...

本日の神奈川新聞

当事務所では、今、神奈川新聞だけ購読しています。 自宅では、朝日新聞と日本経済新聞を購読し、朝食時に、読んでいます。 これと比べると、神奈川新聞は、事件などが起きた場合その関連記事を調べると言った購読のしかたです。 事務所にいると、やはり、新聞を読むゆとりがないことが一番の問題です。 今日は、入り口においてある神奈川新聞の農地賃貸も相続税猶...

遺産手続き来春から簡略化される

遺産手続きが来春から簡素化される見込み。 これまでは、登記手続きはもとより、金融機関の払い戻し手続きでも、すべて、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の原本を持っていって、各機関で、調査をしてやっと、払い戻しができた。 各機関で戸籍を確認するので、金融機関は、相続センターなどに書類を送って確認するので、時間がかかった。 今回は、法務局に1回出せば、戸籍の証明書を作成してくれ、戸籍の...

相続人の妻が介護した費用が請求できるというが

相続人でなくとも、被相続人を介護した場合その費用を、相続人に請求できる。 という改正も検討されている。 これまで、同居していた相続人の妻が介護しても相続財産から1円も、もらえなかった。 これを請求できるようにしたい、という意味だろう。 しかし、これが認められると、この請求をするために、どれだけ労力と時間がかかるのだろうか。 また、そんなに多額にもらえるとは思えない。 ...

配偶者の相続分が2分の1から3分の2へ

配偶者の相続分が2分の1から、3分の2に引き上げる法案が検討されている。 夫婦で築いた財産は、離婚のときは、2分の1で財産分与される。 そうすると、離婚のときに分与される配偶者固有の財産を、相続のときも配偶者固有の財産をもらうだけで、相続した意味がない。 そこで、20~30年婚姻生活がつづいた場合、配偶者の固有財産を除い...

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!