相続人の妻が介護した費用が請求できるというが
弁護士による相続対策相続人でなくとも、被相続人を介護した場合その費用を、相続人に請求できる。 という改正も検討されている。 これまで、同居していた相続人の妻が介護しても相続財産から1円も、もらえなかった。 これを請求できるようにしたい、という意味だろう。 しかし、これが認められると、この請求をするために、どれだけ労力と時間がかかるのだろうか。 また、そんなに多額にもらえるとは思えない。 ...
配偶者の相続分が2分の1から3分の2へ
弁護士による相続対策配偶者の相続分が2分の1から、3分の2に引き上げる法案が検討されている。 夫婦で築いた財産は、離婚のときは、2分の1で財産分与される。 そうすると、離婚のときに分与される配偶者固有の財産を、相続のときも配偶者固有の財産をもらうだけで、相続した意味がない。 そこで、20~30年婚姻生活がつづいた場合、配偶者の固有財産を除い...
この空屋対策は使えるかも
弁護士による相続対策今年の4月から、空屋を相続した場合不動産譲渡所得で、3,000万円の特別控除が受けられるそうです。 要件として、 ・1981年5月まで建てられ一軒家 ・被相続人が一人で住んでいた ・相続後、住んだり貸したりしていない ・相続後3年の年末まで売る ・建物を取り壊したり、新耐震基準を満たすこと ・1億円以下 だそうです。 相続によって、...
お一人さまを覚悟するなら貯蓄はいくら必要か
弁護士による相続対策相続後の財産管理日経ウーマンオンラインによると、 2,000万円だそうです。 60歳から90歳まで1ヶ月15万4000円かかると計算して5,544万円。 公的年金が65歳から月12万円もらえるとすると、3,600万円。 その差額が2,000万円となるというのです。 病気や怪我に対して500万円は予備費として用意...
成年後見人の使い込み2014年は56億円、その対策は
成年後見今日の「あさイチ」で、成年後見人の使い込みが2014年は56億円だと言っていました。 その使い込みの一例として、弁護士成年後見人による4000万円弱の使い込みが紹介されていました。 56億円がたしかな数字かはわかりませんが、被害額は、親族後見人による被害が大半かと思います。 弁護士が、56億円の使い込みをしていたわけでは...
