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相続人の妻が介護した費用が請求できるというが

相続人でなくとも、被相続人を介護した場合その費用を、相続人に請求できる。

という改正も検討されている。

これまで、同居していた相続人の妻が介護しても相続財産から1円も、もらえなかった。

これを請求できるようにしたい、という意味だろう。



しかし、これが認められると、この請求をするために、どれだけ労力と時間がかかるのだろうか。

また、そんなに多額にもらえるとは思えない。



絵に描いた餅にならないといいのだが。


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