預金が遺産分割の対象になるようです |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

預金が遺産分割の対象になるようです

預金は、相続と同時に相続分に応じて、相続人に帰属する。

従って、家庭裁判所の遺産分割調停では、対象から外れていました。

これは、一般の人からみるとなかなか理解されづらいことでした。



年内にこの解釈が変更され、法律上も明確になるようです。

ただ、遺産分割が終了しないと、預金が下ろせないと相続人としては困ることがあるので、一定限度は下ろせるか後で精算できる制度になるようです。

大変わかりやすい制度になるようです。


相続の争いが増え、わかりやすい制度になっていくのは大変よいことだと思います。

ただ、相続問題は、まだまだあいまいな点が数多く残っています。

寄与分や特別受益などは、なかなか、一般の人の思いとずれている点も多いです。

早急にわかりやすい制度にすべきでしょう。


相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!