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遺産分割はいつまで?

遺産分割とは、「誰が、どの遺産を相続するか」を決めることであり、そのための相続人同士による話し合いを遺産分割協議といいます。 遺産分割には、「故人の死亡後、いつまでにしなければならない」といった法律上の期限はありません。 そのため、被相続人が遺言により5年を超えない範囲で遺産分割を禁止した場合(民法908条)以外は、いつ行ってもかまわないことになっています。 ...

遺産分割の進め方

亡くなった方が財産を遺した場合、誰かがこれを相続する必要があります。その際に「誰が、どの財産を相続するか」を決めることを「遺産分割」と言います。本記事では、遺産分割が必要となるケースをまず確認した上で、時系列に沿って遺産分割の流れを解説していきます。   1 遺産分割が必要なケース・不要なケース ① 遺産分割が不要なケース まず、遺産分割が不要なケース...

遺産分割前に置ける預貯金の払戻制度の創設(家事事件手続法、改正民法909条の2)

最高裁平成28年12月19日決定は、従来の判例を変更し、預金債権が遺産分割の対象に含まれると判示しました。この決定前は、預金債権が相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割され各自に帰属した債権を単独で行使できるものとされていたところ、前記最高裁決定以後は、遺産分割が終了しないうちは単独での行使ができないことになりました。 ...

遺産の一部分割(改正民法907条)

今回の改正内容 共同相続人は、全員の協議により、遺産の一部を残りの遺産から分離独立させ、確定的に分割させることができると解されていましたが、今回の改正で一部分割ができることが明記されました。先に不動産を売却したい場合、預貯金等の分割が簡単な遺産を先に分割する場合、遺産の範囲に争いのない遺産のみ先に分割する場合などに利用されます。 ...

遺産分割前に被相続人の財産が処分された場合

被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が変更されました。 (1) 改正前の規律遺産分割は,原則として遺産分割時に存在する財産を分割するための手続です。 したがって,例えば被相続人が亡くなった後に,相続人の内の1人が他の相続人に無断で被相続人の預金を引き出して費消してしまったような場合には,引き出された預金は遺産分...

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