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大混乱か? 預金が遺産分割の対象との最高裁の決定

昨日、最高裁が、預金債権も遺産分割の対象であるとの決定を出しました。 これまでは、預金債権は相続分で当然分割され、遺産分割の対象ではない、とされていました。 ですから、預金債権は、遺産分割ではなく、各相続人が、金融機関にそれぞれ請求できました。 相続人の一部が多額の預金を生前贈与されていても、特別受益の調整で、相続人間の不平等を解消していたのが実情でした。 ...

預金が遺産分割の対象になるようです

預金は、相続と同時に相続分に応じて、相続人に帰属する。 従って、家庭裁判所の遺産分割調停では、対象から外れていました。 これは、一般の人からみるとなかなか理解されづらいことでした。 年内にこの解釈が変更され、法律上も明確になるようです。 ただ、遺産分割が終了しないと、預金が下ろせないと相続人としては困ることがあるので、一定限度は下ろせるか...

遺産手続き来春から簡略化される

遺産手続きが来春から簡素化される見込み。 これまでは、登記手続きはもとより、金融機関の払い戻し手続きでも、すべて、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の原本を持っていって、各機関で、調査をしてやっと、払い戻しができた。 各機関で戸籍を確認するので、金融機関は、相続センターなどに書類を送って確認するので、時間がかかった。 今回は、法務局に1回出せば、戸籍の証明書を作成してくれ、戸籍の...

遺産分割は、もっと柔軟性があってもよいのではないか

相続を争族にしないために、  1 被相続人を面倒みた人を優遇できるようにしたら  2 親の自宅を引き継いだ者には、不動産価格を低く査定してあげる など、柔軟性のある解決ができないか、 本日の日経新聞で、税理士さんが、相続を争族にしないための提案をしていました。 1につ...

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