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遺産の一部分割(改正民法907条)

今回の改正内容


共同相続人は、全員の協議により、遺産の一部を残りの遺産から分離独立させ、確定的に分割させることができると解されていましたが、今回の改正で一部分割ができることが明記されました。先に不動産を売却したい場合、預貯金等の分割が簡単な遺産を先に分割する場合、遺産の範囲に争いのない遺産のみ先に分割する場合などに利用されます。



一部分割をする方法には、①共同相続人間の協議による方法(相続人の合意を得る方法)と②家庭裁判所に対する一部分割の請求をする方法があります。

但し、②の方法は、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には利用することができません(改正民法907条2項但し書き)。他の共同相続人の利益を害するおそれがあるかは、特別受益・寄与分の有無やその額、分割方法をも検討したうえで判断され、最終的に遺産全体についての適正な分割を達成し得るという明確な見通しが得られない場合には利用することができません。

相続人のうちに生活に困っていて生活費を工面する必要がある人がいる場合や、債務を早く清算したほうが良い場合、後の遺産分割に影響がない限りでは、有用な方法となります。

なお、事情によって、一部分割以外にも、預貯金の仮払い制度の利用も検討されるとよいでしょう。


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