コラム |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

遺産分割から妻の住居を除く改正について

本日の朝刊で、遺産分割から妻の住居を除く改正が検討されているようです。 妻の相続分を3分の2とする改正案は、賛同が得られず、その代替案として登場したのかと思う。 現在の法制でも、妻に自宅を贈与し、持ち戻し免除の意思表示をすればこの改正案と同じ結果になります。 今回の改正は、持ち戻し免除の意思表示をしないでも、贈与ないしは遺言で、住居部分を遺産相続から除くことになる...

遺産分割でどの財産を要求すべきか悩んだら、専門家に聞くべきでしょう

遺産分割事件では、遺産の範囲と評価、特別受益や寄与分について話し合い、最後に遺産のうちどの財産きかを要求するという順序で話し合いが進行しますが、最後のどの財産を要求するかではいつも悩みます。 自分の住居として使っている場合は、その不動産を要求することが多いかと思います。しかし、それがベストかというと、売却してその資金で他で暮らすという選択もあるのです。 ...

5月から始まる遺産手続簡素化(法定相続情報証明制度の活用)

今年の5月から、戸籍情報を一度法務局に提出し、その証明書を発行してもらえば、登記でも預金の払い戻しに、その都度戸籍を提出しなくてもよい簡素化が実施されます。 相続のときに、預金の払い戻しを受けるためには、分厚い戸籍を金融機関に持って行き、金融機関ごとに、コピーを取り、その相続センターなどで相続関係を確認し、払い戻しを受け付けていました。いくつも金融機関があると、それを繰...

預金は遺産分割の対象という最高裁判決の影響

以前、被相続人が死亡し、死亡を金融機関が知ると、預金は凍結されますが、相続分については各自下ろせますとお話ししました。ところが、昨年末の最高裁の判決で、預金は遺産分割の対象なので、遺産分割が終了しないと下ろせませんとの判決が出され、被相続人が死亡した場合は、預金は完全に凍結されます。 以前の判決では、預金は、相続開始と同時に相続分で相続人が取得するとしていましたが、不平...

今年は遺産分割の相談が増えると思います

今年は、遺産分割の相談が増えると思います。 その理由は、昨年の最高裁で、預金も遺産分割ができないと下ろせないという判断がなされ、相続では、遺産分割をしないとなにも進まない、しかも、これまでの遺産分割の進め方が預金を切り離して、迅速に遺産分割が進められたのができなくなります。 その結果、遺産分割事件の大渋滞が生じるからです。 最高裁は、この大渋滞...

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!