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遺言執行者がある場合における相続人の行為の効力

(1) 改正前民法 改正前民法1013条において「遺言執行者がある場合には,相続人は,相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができない。」とされていました。 例えば,相続人がA,Bの2人である事案において,被相続人がその遺産に属する甲土地をAに相続させる旨の遺言をし,Cを遺言執行者に指定していたにもかかわらず,Bが相続開始後にDに対...

遺産の一部分割(改正民法907条)

今回の改正内容 共同相続人は、全員の協議により、遺産の一部を残りの遺産から分離独立させ、確定的に分割させることができると解されていましたが、今回の改正で一部分割ができることが明記されました。先に不動産を売却したい場合、預貯金等の分割が簡単な遺産を先に分割する場合、遺産の範囲に争いのない遺産のみ先に分割する場合などに利用されます。 ...

持ち戻し免除の推定(改正民法903条4項)

今回の改正内容 改正民法903条4項は、高齢配偶者の生活保障の観点から、 「婚姻関係が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について、その遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」 と...

相続による義務の承継

(1) 改正前の規律(判例)  遺言により包括遺贈(下記※1参照)や相続分の指定(上下記※2参照)がされた場合でも,債務については,相続人は原則として法定相続分に応じて債務を承継することとされています(最判平成21年3月24日)。  これにより,相続人は,被相続人の債務のうち,法定相続分に応じて承継した部分については,債権者からの請求に応じな...

相続による不動産の取得と登記

(1) 改正前の規律 ア 遺産分割の場合  遺産分割が成立した場合,その効力は相続開始時に遡って生じ,被相続人が亡くなった時に当該遺産を取得したものとみなされます。ただし,遺産分割後に権利を取得した第三者との関係では,相続分を超える部分については登記を経なければ権利取得を対抗できないものとされています(最判昭和46年1月26日)。 例えば,法定相続分が3分の1の人が遺産分割により遺産の2分の...

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