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この空屋対策は使えるかも

今年の4月から、空屋を相続した場合不動産譲渡所得で、3,000万円の特別控除が受けられるそうです。

要件として、

・1981年5月まで建てられ一軒家

・被相続人が一人で住んでいた

・相続後、住んだり貸したりしていない

・相続後3年の年末まで売る

・建物を取り壊したり、新耐震基準を満たすこと

・1億円以下

だそうです。


相続によって、空屋になることが多く、これを売って解決することもあります。

この特別控除はありがたいと思います。


相続問題は
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