遺言書の有効無効の争いを防ぐには
遺言のすすめ遺言の無効私は、ここ数年で、自筆遺言書の無効判決を3件獲得しました。しかし、いずれもこの判決で相続争いが決着せず、解決まで長期化しています。 相続問題で、相続争いを防ぐために遺言を書いておきなさいと指導するのは一般的です。しかし、この遺言が自筆遺言であると、遺言の無効を争うことがあります。この遺言の無効裁判は、遺言書の筆跡の鑑定では簡単に決まらず、遺言の記載内容や遺言が書かれた背...
遺産分割から妻の住居を除く改正について
遺産分割本日の朝刊で、遺産分割から妻の住居を除く改正が検討されているようです。 妻の相続分を3分の2とする改正案は、賛同が得られず、その代替案として登場したのかと思う。 現在の法制でも、妻に自宅を贈与し、持ち戻し免除の意思表示をすればこの改正案と同じ結果になります。 今回の改正は、持ち戻し免除の意思表示をしないでも、贈与ないしは遺言で、住居部分を遺産相続から除くことになる...
相続法の見直し、新たな方策
相続法の改正法制審議会では、相続法の見直しで、新たな方策が提案されています。 1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定) 2 仮払い制度等の創設・要件明確化 3 一部分割 4 相続開始後の共同相続人による財産処分 いずれも妥当な方策かと思います 詳...
遺産分割でどの財産を要求すべきか悩んだら、専門家に聞くべきでしょう
遺産分割弁護士による相続対策遺産分割事件では、遺産の範囲と評価、特別受益や寄与分について話し合い、最後に遺産のうちどの財産きかを要求するという順序で話し合いが進行しますが、最後のどの財産を要求するかではいつも悩みます。 自分の住居として使っている場合は、その不動産を要求することが多いかと思います。しかし、それがベストかというと、売却してその資金で他で暮らすという選択もあるのです。 ...
5月から始まる遺産手続簡素化(法定相続情報証明制度の活用)
遺産分割相続法の改正今年の5月から、戸籍情報を一度法務局に提出し、その証明書を発行してもらえば、登記でも預金の払い戻しに、その都度戸籍を提出しなくてもよい簡素化が実施されます。 相続のときに、預金の払い戻しを受けるためには、分厚い戸籍を金融機関に持って行き、金融機関ごとに、コピーを取り、その相続センターなどで相続関係を確認し、払い戻しを受け付けていました。いくつも金融機関があると、それを繰...
