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遺産分割から妻の住居を除く改正について

本日の朝刊で、遺産分割から妻の住居を除く改正が検討されているようです。

妻の相続分を3分の2とする改正案は、賛同が得られず、その代替案として登場したのかと思う。

現在の法制でも、妻に自宅を贈与し、持ち戻し免除の意思表示をすればこの改正案と同じ結果になります。

今回の改正は、持ち戻し免除の意思表示をしないでも、贈与ないしは遺言で、住居部分を遺産相続から除くことになる。

要するに、持ち戻しの免除をするという意思表示をすれば、現行法でも対処できるのに、その意思表示も確認しないで当然というのはどうなんでしょう。

それに、税金の問題がクリアーされないと、利用する価値があるのでしょうか。

何とも、はっきりしない改正案ですね。

もっと、遺言書にしっかり書くということを徹底すべきかと思います。


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