コラム |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

エンディングノートは、紙が一番

エンディングノートを付けていますか。 そのエンディングノートは、紙に付けるのが一番だそうです。 なぜなら、パソコンでは、パソコンにログインするパスワードはそのパソコンに記録しておいても意味はありません。 また、パソコンやスマホはデータが飛ぶことがあります。 最近、スマホの1台の充電ができず、結局そのスマホのデータが全く、復旧しなかった苦い経験があるからです。 機械は壊れるものと考えておく...

夫婦で居住する家は生前贈与か遺言を書いておくべき

16日発表された相続法の改正について配偶者の保護が図られることになっています。 まず、生前贈与や遺言で、配偶者に居住用不動産を贈与ないし、遺言しておくと、居住用不動産は相続財産からはずれる。 遺留分の請求もできない。 このような贈与や遺言がなくても、居住用不動産については、居住権が認められ、亡くなるまで居住できる。 という配偶者は、とても保護されることになります。 ...

公正証書遺言、累計200万件越える

公正証書遺言が、累計200万件を越えたそうです。 2000年に 6万件 2014年  10万件越え 2015年  10万5000件 今年は7月まで 6万件越えているそうだ。 公証人の団体は、「相続争いを防ぐ有効な対策として、公正証書遺言が定着してきた」と言うが、まだまだ、定着したとはいえないと思います。 もっと...

遺言書の有効無効の争いを防ぐには

私は、ここ数年で、自筆遺言書の無効判決を3件獲得しました。しかし、いずれもこの判決で相続争いが決着せず、解決まで長期化しています。 相続問題で、相続争いを防ぐために遺言を書いておきなさいと指導するのは一般的です。しかし、この遺言が自筆遺言であると、遺言の無効を争うことがあります。この遺言の無効裁判は、遺言書の筆跡の鑑定では簡単に決まらず、遺言の記載内容や遺言が書かれた背...

デジタル遺産の処理はエンディングノートに記載しておこう

デジタル遺産の処理はエンディングノートに記載しておこう。 今朝、あさいちでデジタル遺産のブログなどを残しておいた場合、それが悪用されるおそれがあることを報道されていた。 確かに、ブログなどを閉鎖しないまま放置した場合、それが悪用される可能性はあります。 相続人が管理していない、できない場合、それで相続人が法的に責任を取らされるおそれは少ないものの、やはり、社会的にはあまりよろしくないかと思い...

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!