デジタル遺産の処理はエンディングノートに記載しておこう |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

デジタル遺産の処理はエンディングノートに記載しておこう

デジタル遺産の処理はエンディングノートに記載しておこう。

今朝、あさいちでデジタル遺産のブログなどを残しておいた場合、それが悪用されるおそれがあることを報道されていた。

確かに、ブログなどを閉鎖しないまま放置した場合、それが悪用される可能性はあります。

相続人が管理していない、できない場合、それで相続人が法的に責任を取らされるおそれは少ないものの、やはり、社会的にはあまりよろしくないかと思います。

大体、亡くなった方がブログ等に精通していないことも多く、その相続人はちんぷんかんぷんというのが多いかと思う。


そこで、これを防ぐのは、やはりエンディングノートにしっかり記載しておくのが賢明で、相続人が対処できない場合は、業者を指定しておくのも必要だろうと思う。

ただ、スマホなどでは、勝手にクラウド化されている情報もあり、本人が把握していないものもあり、その対策も必要であろう。


飛ぶ鳥後を濁さずとするには、デジタル遺産については大変だということを自覚したい。


相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!