コラム |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

相続債務の取扱いについて

借金等のマイナスの財産、すなわち債務は、不動産や預貯金等のプラスの財産と同様に相続の対象となります。 しかしながら、債務を遺産分割の対象とすることはできない、という点に注意が必要です。 また、債務はその性質に応じていくつかの種類に分類され、相続によってどのように承継されるかが異なります。 可分債務、不可分債務、連帯債務、保証債務等、それぞれの債務について「...

預金は遺産分割の対象という最高裁判決の影響

以前、被相続人が死亡し、死亡を金融機関が知ると、預金は凍結されますが、相続分については各自下ろせますとお話ししました。ところが、昨年末の最高裁の判決で、預金は遺産分割の対象なので、遺産分割が終了しないと下ろせませんとの判決が出され、被相続人が死亡した場合は、預金は完全に凍結されます。 以前の判決では、預金は、相続開始と同時に相続分で相続人が取得するとしていましたが、不平...

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!