遺言書の有効無効の争いを防ぐには
遺言のすすめ遺言の無効
私は、ここ数年で、自筆遺言書の無効判決を3件獲得しました。しかし、いずれもこの判決で相続争いが決着せず、解決まで長期化しています。
相続問題で、相続争いを防ぐために遺言を書いておきなさいと指導するのは一般的です。しかし、この遺言が自筆遺言であると、遺言の無効を争うことがあります。この遺言の無効裁判は、遺言書の筆跡の鑑定では簡単に決まらず、遺言の記載内容や遺言が書かれた背景事情を互いに主張し、立証していくために2年くらいはかかります。そして、遺言書が無効になっても、その後の遺産分割での争いが引き続き行われるために、その後すべて決着するまで、また2年かかることも珍しくありません。
そこで、遺言書を書く場合は、必ず公正証書にすると、遺言能力や遺言の意思、遺言内容を公証人が証言してくれるので、幾分争いが少なくなります。
ただ、何よりも大切なのは、遺言書の意思をしっかり相続人に伝えておくことだと最近思うようになりました。遺言者は、遺言の内容を事前に相続人に知られたら自分の面倒を見てくれないのでは等の不安があるでしょうが、はじめからはっきり言っておくほうが争いを少なくできると思いますが、いかがでしょうか。