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自筆証書遺言制度が変更されました

相続法改正により、自筆証書遺言制度については、以下のとおり変更されています。


1.自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日より施行されています。)



自筆証書遺言に関し,これまでは,遺言者がその全文,日付及び氏名を自書し,これに押印をする必要がありました(民法968条)。したがって,財産目録についても自書が求められていましたが,今回の相続法の改正によって,自筆証書遺言に添付する財産目録については,形態の制限がなくなることになりました。

ここで注意する必要があるのは、あくまでも「財産目録を添付する方式のみ」について自書要件の緩和を認めるものであって、1ページから成る遺言書であって、その中に自書による部分と自書によらない部分とを混在させて作成することは認められないと解されています。



この改正によって、財産目録として添付される書面には、各ページ(自書によらない記載が両面に及ぶ場合にはその両面)に署名押印を行うこと以外には、特段の要式性は認められていないため、パソコン等による作成が認められることはもとより、遺言者以外の代筆や不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し等を添付し、それを目録として使用する方法によることもできることになります。


2.自筆証書遺言の保管制度の創設


公正証書遺言は、遺言証書の原本が公証役場で厳重に保管され、どこの公証役場に保管されているか容易に検索することができる一方で、自筆証書遺言は、その保管方法が各人に任されているため、作成後に紛失したり、相続人によって遺言書が隠匿・変造されるおそれや、相続人が遺言書の存在を把握することができないまま遺産分割が終了したりするおそれがありました。 



そこで、こうした事態の発生を少しでも減らすことを目的として、自筆証書遺言の原本を法務局が保管する制度が創設されました。

保管の申請は、自筆証書遺言作成者本人に限られ、遺言者がみずから①遺言者の住所地もしくは本籍地,または,②遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に出頭して行う必要があります(遺言書保管法4条1項、同条6項)。また、保管の対象となる自筆証書遺言は所定の様式に従って作成された無封のものに限られます(同法4条2項)。



保管の申請がされると、法務局の法務事務官は、当該遺言が民法968条の定める方式に適合しているか否かの形式的審査を行います。そのため、これまで必要であった家庭裁判所による検認手続きが不要となります(民法1004条1項)。なお、この審査は外形的なものにとどまり、内容についての有効性にまで立ち入って判断するものではありません。



遺言書は、原本が保管されるとともに画像データ化して保管ファイルにて管理されることになります(同法6条1項・7条1項・2項柱書及び1号)。遺言者は、いつでも遺言書を保管する法務局に対し、遺言書の閲覧、返還や画像データ等の消去を求めることができます(同法6条2項、8条1項・4項)。但し、この請求は遺言者自らが法務局に出頭して行わなければなりません。



遺言者の死後であれば、関係相続人等において、遺言書保管所に自己に関係する遺言が保管されているかどうかの確認と、それがある場合においては、遺言書保管ファイルに記録されている情報の内の、①遺言書に記載されている作成年月日、及び②遺言書が保管されている遺言書保管所の名称と保管番号を証する書面(「遺言書保管事実証明書」)を求めることができます。また、関係相続人等は、遺言書の閲覧や保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(「遺言書情報証明書」)の交付を請求することができます(同法9条1項、3項)。そして、閲覧や遺言書情報証明書の交付を行った場合には、遺言書保管官は、すみやかに、相続人・受遺者・遺言執行者に対し、遺言書を保管している旨を通知する必要があります(同法9条5項)。



遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求は,法務大臣の指定するすべての法務局の遺言者保管官に対してすることができます。



なお、遺言者は、自筆証書遺言の保管制度を利用したからといって、遺言の撤回をすることができなくなるものではなく、従前の撤回についての民法の規律は、自筆証書遺言の保管制度の利用の有無にかかわらず妥当するものとされています。例えば,遺言者が自筆証書遺言の保管制度を利用した後に,保管している遺言書と異なる内容の遺言書を作成した場合は,保管されている前の遺言書は撤回されたものとみなされ(民法1023条1項),新しく作成した遺言書が優先されることになります。


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