5月から始まる遺産手続簡素化(法定相続情報証明制度の活用)
遺産分割相続法の改正
今年の5月から、戸籍情報を一度法務局に提出し、その証明書を発行してもらえば、登記でも預金の払い戻しに、その都度戸籍を提出しなくてもよい簡素化が実施されます。
相続のときに、預金の払い戻しを受けるためには、分厚い戸籍を金融機関に持って行き、金融機関ごとに、コピーを取り、その相続センターなどで相続関係を確認し、払い戻しを受け付けていました。いくつも金融機関があると、それを繰り返すので、時間がかかりました。
今回は、法務局に戸籍情報を一度出し、法定相続情報一覧図を作成してもらえば、その写しを提出するだけで、戸籍の証明が済むという画期的な方法です。
この制度が定着すれば、ずいぶん便利になり、金融機関も負担減になるかと思います。ただ、一度完璧な戸籍情報を集めなければならない点は同じです。自分で集めるか、面倒なら、司法書士さんか弁護士さんに頼むことも検討されてはいかがでしょうか。
(一般には、戸籍収集の手配とか相続人確定業務と言われています。手数料は5万円+消費税+実費)