【不在者財産管理人選任】 法定相続人の一人に行方不明者がいるため,遺産分割協議が進まないとして不在者財産管理人を選任した事案 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

【不在者財産管理人選任】 法定相続人の一人に行方不明者がいるため,遺産分割協議が進まないとして不在者財産管理人を選任した事案

相談者:相続人の甥

■ 事案概要

法定相続人の一人に行方不明者がおり,遺産分割協議が進まないとして依頼を受けた事案。

■ 経過及び解決のポイント

法定相続人の一人が行方不明のままでは遺産分割協議が行えないことから,行方不明者について不在者財産管理人選任の申立を行いました。
さらに,選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することができるようにするため,不在者財産管理人選任後,不在者財産管理人の権限外許可申立を行い認められたことから,不在者財産管理人と相続人とで遺産分割協議を行うことができ解決しました。

<Q&A>相続人に行方不明者がいる場合遺産分割協議はできないの?

遺産分割協議は,全ての相続人との間で合意をしなければなりません。
疎遠になっていて,相続人の住所がわからない場合でも,相続人が住民票上の住所へ居住しているのであれば,戸籍の附票や住民票を取り寄せることで相続人を探すことができます。
しかし,戸籍等の調査をしても所在が確認できない行方不明者の場合には,上記のとおり,不在者財産管理人を選任することになります(民法25条)。
また,行方不明になってから,7年経過している場合には(行方不明者が船の沈没等の危難にあった人であった場合には,危難が去ったときから1年間生死不明の場合),家庭裁判所へ失踪宣告(民法30条)を行うことで,行方不明者は死亡したと見なされ,行方不明者なくして遺産分割協議を行うことができます。

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!