【遺言無効】 被相続人の死亡後,相続人の一人(相手方)に遺産を相続させるという内容の自筆証書遺言が発見されたが,作成経緯等に照らして遺言が無効であると判断された事案 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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【遺言無効】 被相続人の死亡後,相続人の一人(相手方)に遺産を相続させるという内容の自筆証書遺言が発見されたが,作成経緯等に照らして遺言が無効であると判断された事案

相談者:相続人

■ 事案概要

相談者は,相手方から遺言内容を前提として相続財産の引渡等を求められていました。
しかしながら,相談者は,相手方が被相続人の看護をしていない上,既に生前贈与を受けとっていたこと,被相続人は生前から相談者に相続させると言っており,遺言作成日以後もその手続をしていたこと,遺言書の内容や作成時期等に疑義があったことなどを理由として相続財産の引渡しを拒んでいたところ,相手方より遺言有効確認訴訟を提起された事案。

■ 経過及び解決のポイント

相談者より被相続人と各相続人との間のこれまでの関係等について詳しく聞き取るとともに、遺言が無効と判断された裁判例を検討し,遺言が無効であると判断されるべき事情について丁寧に主張・立証を重ねました。
その結果,裁判所は,相手方が被相続人の生前に土地を贈与されている上,被相続人の面倒を看ていない状況等を考えると本件遺言内容が不自然であること,被相続人が遺言書を作成した当時既に100歳を超えており遺言の内容を正確に理解した上で遺言書を作成したのか疑わしいことなどを理由として,被相続人に遺言能力がなかったと認定し,本件遺言は無効であるとの判決を得ることができました。

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