【その他】 相続人の1人につき被相続人財産の使い込みが疑われた事案 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

【その他】 相続人の1人につき被相続人財産の使い込みが疑われた事案

相談者:相続人の子

■ 事案概要

相続人の1人で被相続人の身の回りの面倒をみていた方が,被相続人の預金を引き出していました。もちろん大部分は被相続人の医療費・生活費など,被相続人のための必要費にあてていました。
もっとも,他の相続人(相談者)の立場から見て,使途として適切ではない引き出しも窺われたことから,相談にいらっしゃいました。

■ 経過及び解決のポイント

遺産分割協議に先立って被相続人の財産を管理していた相手方に預金通帳の開示をしてもらい,預金の使途についてさらに説明を求めました。
相手方は開示・説明の求めに協力してくださり,こちらの依頼者様も被相続人の身の回りの面倒をみてくれていた相手方の苦労にも理解を示し,結局,使途不明金が何円だと明確に決せずとも,相互にそれぞれの主張を理解し合い,適切に遺産分割協議が合意に達しました。

<Q&A>他の相続人に弁護士がついた!?

他の相続人に弁護士がついたことを知ったときは,どのような気持ちになるでしょうか。その相続人と自分の考え方が違い,利害が対立する関係にある場合は,穏やかではないかもしれません。
ですが,当事務所では,利害が対立する相続人に代理人が就くこと自体は決して悪いことではありませんとご説明しています。
というのも,相手の相続人の主張をその代理人が法的な内容に整理してくれますし,逆にこちらの主張を相手の相続人に誤解のないように説明してくれることも期待できます。相手の代理人の整理により情報交換・資料の開示が円滑に進むことも少なくありません。上記事例もそうでした。
このように,感情的にもつれがちな遺産分割が,相手方の代理人の貢献によって円滑に進み,ご親族との人間関係が壊れることなく解決したと言える場合も少なくありません。

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!