相談者は,推定相続人各人に不動産その他の財産をそれぞれ相続させる旨の遺言公正証書(原遺言)を作成済みでしたが,相談者から移行型任意後見のご依頼をお受けした際に,原遺言についても確認したところ,相続人の一人であるAさんに健康上の問題があり,遺言者より先になくなるおそれが相当程度あることや,原遺言の内容では一部の相続人の遺留分を侵害するおそれがあることが判明した事案。
【遺言書作成】 既に作成済みの遺言書を事情に即して修正した事案
相談者:遺言作成者
■ 事案概要
■ 経過及び解決のポイント
万が一,Aさんが遺言者よりも先に亡くなった場合に備えて,当初Aさんに相続させるはずだった遺言を誰に相続させるか,また,遺言者がAさんから相続する財産を誰に相続させるかについて,予備的遺言を行うこととしました。また,各相続人の取得財産を一部組み替え,遺留分に配慮した内容に修正しました。
新たな遺言を作成するにあたっては,公正証書作成費用を抑えるために(公正証書作成費用は,遺言の対象財産の価格に応じて定まります。),原遺言を全て撤回して一から新たな公正証書遺言を作り直すことはせず,出来る限り原遺言の効力を残しつつ,必要な範囲で原遺言を撤回して新たな遺言を付加することにとどめました。
本事案では,新たな遺言公正証書作成から,数ヶ月後にAさんが亡くなったため,遺言の修正が大きな意味をもつ結果となりました。