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相続債務の取扱いについて


借金等のマイナスの財産、すなわち債務は、不動産や預貯金等のプラスの財産と同様に相続の対象となります。

しかしながら、債務を遺産分割の対象とすることはできない、という点に注意が必要です。

また、債務はその性質に応じていくつかの種類に分類され、相続によってどのように承継されるかが異なります。

可分債務、不可分債務、連帯債務、保証債務等、それぞれの債務について「誰が、どのような内容の債務を相続するのか」を具体的に確認しておきましょう。

 

本記事では、相続財産の中に債務が存在するケースにおいて、

 

  • 債務を相続する場合、どのような取扱いとなるか
  • 相続債務の負担を免れるにはどのような方法があるか

 

について解説していきます。

 

1 債務を相続する場合、どのような取扱いとなるか

住宅ローン付きの不動産が存在するケースや、事業承継のため債務も承継したいというケース等、どうしても債務を相続しなければならないという場合、債務の種類や性質によって取扱いが異なるという点に留意する必要があります。

 

(1)可分債務

借金や未払い代金等の金銭債務は、この可分債務に当たります(なお、賃料支払債務は下記(2)の不可分債務となるので注意してください。)。

可分債務は、相続によっていわば自動的に分割され、各相続人が法定相続分通りに承継することになります(最判昭和34年6月19日)。

 

XはYに借金1000万円があり、Xが死亡して配偶者Aと子B・Cが相続した。


 

この場合、法定相続分通りにAが500万円、B・Cが各250万円ずつの返済債務を承継します。

債権者Yは、全相続人に一斉に請求することもでき、あるいは個別に請求することもできますが、請求できる金額はそれぞれの法定相続分の限度にとどまります。

 

(2)不可分債務

不動産の引渡債務や、賃貸物件を賃借人に使用収益させる債務などは、“債務を分割する”ということが観念できません。

このような債務を不可分債務といい、相続が生じた場合も、各相続人が全部の履行債務を負うことになります。

 

また、意外なものとして、賃貸物件の賃料支払債務も、性質上の不可分債務と扱われています。

金銭を支払う内容のため可分債務に当たるようにも思えますが、1個の賃借物の対価であるため、性質上不可分債務と扱われるのが一般的です。

 

XはYから建物を賃料月額10万円で借りていた。Xの死亡後、子ABが相続した。


 

この場合、YはABのいずれに対しても、10万円全額の支払を請求することができます。

他方、ABとしては、どちらか1人が10万円を支払えば、賃料支払債務が履行されたことになります。

 

(3)連帯債務

複数の債務者が、同一の債務をそれぞれ独立して全部負担するのが連帯債務です。

連帯債務型ペアローンなどが典型例ですが、共同不法行為における損害賠償支払債務もこの連帯債務とされています。

 

Xが、友人Yと連帯して、共同事業の資金としてZから1500万円の融資を受けていた。その後Xが死亡し、子ABが相続した。


 

X及びYの債務は連帯債務であるため、各々がそれぞれ1500万円全部の返済債務を負っています。

このケースでXに相続が発生した場合、上記(1)の可分債務と同様に、自動的に分割してABに承継されます。

すなわち、ABは、法定相続分に従ってそれぞれ750万円の返済債務を負うことになります。

そして、このABの返済債務は、Yが負っている1500万円の返済債務との連帯債務という関係となります(最判昭和34年6月19日)。

 

(4)保証債務・連帯保証債務

保証債務と連帯保証債務のいずれも、上記(3)の連帯債務と同様、法定相続分に応じて自動的に分割して承継されることになります。

もっとも、保証債務と連帯保証債務では、債務者としての責任内容が異なります。

すなわち、保証債務には、主債務者が返済できない場合にのみ支払うという補充性が存在しますが、連帯保証債務にはこの補充性がなく、債権者は主債務者よりも先に連帯保証人に対して請求することができる(民法454条)という点が異なっています。

 

Xが、自ら経営する会社の債務(2000万円)の保証人となっていた。Xの死亡後、配偶者Aと子BCが相続した。


 

ABCは、法定相続分に応じてXの保証債務を承継します(A1000万円、BC各500万円)。

そして、債権者から請求された場合、単なる保証債務であれば「先に主債務者である会社に請求してほしい」と主張することができます。

他方、連帯保証債務の場合はこのような主張はできず、法定相続分の範囲内で、主債務者である会社と連帯して返済債務を負うことになります。

 

2 債務は遺産分割の対象ではないものの話合いはしておくべき

(1)相続財産全体のバランスを相続人間で話し合う

上記1で様々な債務の性質と相続における取扱いを説明しましたが、このうち性質上分割に適さない不可分債務については、遺産分割の対象にならないのも当然に思えます。

これに対して、性質上可分の連帯債務や保証債務は、遺産分割の対象となってもよさそうに思えますが、やはり対象とすることはできません(最判昭和34年6月19日)。

債務者側にたまたま相続が発生したことで、相続人が勝手に負担割合を変更したり、資力の乏しい者に債務を集中したりすることができてしまうと、債権者の利益が不当に害されてしまうためです。

 

ただし、この「遺産分割の対象とすることができない」ということの意味は、「相続人間で法定相続分と異なる負担割合を定めても、その負担割合を債権者に対して主張することはできない」という内容を指します。

つまり、債権者に対して、遺産分割協議で定めた負担割合のみの債務を履行するということは認められず、法定相続分通りの債務を履行しなければならないということになります。

逆に言えば、債権者との関係ではなく、相続人同士の内部的な関係に限ると、負担割合を遺産分割協議で定めること自体は可能です。

むしろ、相続人間で債務についても合意をしておかないと、その負担を巡って紛争へ発展する恐れがあります。

従って、遺産分割の際にプラスの財産の分け方を決める際には、マイナスの財産についてもまとめて協議することで調整を図っておくべきです。

 

(2)求償権の放棄

相続人間の合意によって相続債務の負担割合を定め、それに基づいて法定相続分を超える割合の弁済を行った場合、その相続人は他の相続人に対して求償権を取得します。

そこで、遺産分割協議書において、負担割合に関する合意とは別に、求償権を放棄する旨の合意についても明記しておくべきでしょう。

 

(3)債権者にとってのメリット

また、債務負担に関する相続人間の合意が、債権者にとっても好都合となる場合があります。

もともとは一つだった債務が複数の相続人に分散されてしまうと、債権者としては回収の手間や費用が増える上に、相続人の中に無資力の者がいて回収できないというリスクを負わされることになります。

従って、債権者としても、資力のある相続人や価値ある遺産を承継した相続人に債務を集中してほしいというケースがありうるのです。

同様に、事業承継が絡む相続の場面でも、特定の相続人のみが債務を承継することが、債権者にとっても望ましいということがあります。

 

さらに言えば、相続人間における負担割合の変更が、債権者の意向にも沿うという場面では、債権者を含めて合意を成立させることで、相続人の一部は債務を免れるということが可能な場合があります。

次の項目で、その方法を確認しておきましょう。

 

3 相続債務の負担を免れるにはどのような方法があるか ―免責的債務引受

相続債務の負担を逃れたい場合、相続放棄という方法が第一に想定されます。

しかし、相続放棄を行ってしまうと、プラスの財産も一切受け取ることができないというデメリットがあります。

そこで、相続放棄は行わず、債務を含めて相続しなければならないというケースで、それでも債務の負担を免れたいという場合、債権者を含めた関係者全員で免責的債務引受の合意を行うという方法があります。

 

例えば、会社経営者が会社の債務の保証人になっていたというケースで、長男だけが事業承継して会社を継ぐという場合、銀行との間で「長男以外の、会社と無関係となる相続人は、債務を引き継がないようにしてほしい」という話合いをすることが考えられます。

 

もっとも、あくまで交渉ごとですので、債権者が承諾しなければ、結局相続人は法定相続分に従った履行を強いられることになります。

 

なお、免責的債務引受を行った場合は、引受人は他の債務者に対して求償権を取得しません(民法472条の3)。


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