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遺留分額を負担する者が複数いる場合

受遺者又は受贈者の負担額 | 民法1047条 遺留分を侵害する者が複数いる場合、遺留分権利者は誰にいくら請求することができるのでしょうか?   1 遺留分侵害額を請求する相手 遺留分侵害額請求の相手は民法1046条1項で「受遺者」と「受贈者」と定められています。 「受遺者」とは遺言によって財産をもらった人のことで、「〇〇町にあ...

遺留分算定の基礎となる財産とその評価方法

遺留分とは一定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことであり、遺言がある場合や特別受益が認められた場合等に問題となるものです。 遺留分額は以下の式によって計算します。 遺留分算定の基礎財産×総体的遺留分(民法1042条1項)×法定相続分 このうち基礎財産の価格は以下の式によって計算します(民法1043条1項)。   遺留分算定の基礎財産 =①被相続人の積極財産の額+...

遺留分制度が見直されました

相続法改正により、遺留分制度が次のように変更されました。 1.遺留分制度の見直し (1) 遺留分侵害額の請求(改正民法1046条1項)今回の改正では,遺留分侵害額請求権を行使することによって,遺留分権利者に,遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生することとなりました。 ...

民法改正(相続)遺留分について

遺留分請求権は、遺留分侵害額を金銭で請求できるものと改正されるようです。 これまでは、不動産の場合、侵害額の共有持ち分を請求することになっていたので、権利関係が共有関係になり、紛争の解決が難しくなっていました。 今回の改正で、遺留分紛争の解決が早まればよいのですが。 尚、配偶者の居住を保護する制度や嫁さんの寄与分について認めることはいいのですが、実際には、専門家に相...

相続問題は
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