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遺留分制度が見直されました

相続法改正により、遺留分制度が次のように変更されました。


1.遺留分制度の見直し



(1) 遺留分侵害額の請求(改正民法1046条1項)
今回の改正では,遺留分侵害額請求権を行使することによって,遺留分権利者に,遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生することとなりました。



これまでは,遺留分減殺請求権を行使することによって,遺贈や生前贈与が遺留分を侵害している限度で失効し,当該遺留分侵害部分についての所有権等の権利は,遺留分減殺請求権を行使した者に当然に帰属するという効果(物権的効果)が生じるとされてきました。しかしながら,このような物権的効果が生じることで,遺留分減殺請求権を行使した遺留分権利者と行使された受遺者又は受贈者との間で,遺産(例えば,不動産や株式等。)の共有が生じ,権利関係が複雑になってしまい,新たな紛争を生じさせてしまうとの問題点が指摘されてきました。特に,遺言者(被相続人)と共に事業をしてきた受遺者又は受贈者にとって,このような物権的効果が事業承継の支障になっているとの指摘がありました。



そこで,今回の改正によって,このような物権的効果に基づく複雑な状況を生じさせることなく,金銭によって解決することが定められました(なお,法改正に伴い,「遺留分減殺請求権」という言葉は「遺留分侵害額の請求権」という言葉に改められることになります。)。このような改正によって,遺言者(被相続人)自身の,「どの財産を誰にどのように与えたいか」という意思を尊重出来るという利点もあると評価されています。



(2)受遺者又は受贈者の負担額(改正民法1047条)

遺留分権利者からの金銭請求に対して,すぐには必要な金銭を準備できない受遺者又は受贈者は,裁判所に請求をすることによって,その支払期限について相当の期限を許与されることが認められました(改正民法1047条5項)。


2.遺留分侵害額の計算方法(改正民法1046条2項)

これまで,遺留分侵害額の計算方法については,明文上の規定はありませんでしたが,今回の法改正では,以下の通り,実務上一般的に用いられてきた計算式が明文化されました。



遺留分侵害額=遺留分額(改正民法1042条)-遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の価額(改正民法903条1項)-遺留分権利者が取得すべき具体的相続分(改正民法900条~902条,903条・904条)+遺留分権利者が承継する相続債務の額(改正民法899条)


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