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預金は、相続財産の範囲外との判断が変更されるかとの報道で、預金の払い戻しを渋る動きが出てきています

昨日、預金は相続財産の対象外であるとの判断が最高裁で変更かという報道で、金融機関が払い戻しを渋り出してきています。

まだ、この問題で、最高裁の判決は出ていません。

ところが、金融機関では、この判決を見越し、預金の払い戻しを渋り始めてきています。

この現場の混乱は、判決がでるまで続くと思います。

最高裁の判決で、遡及的に効力が認められる訳はないのに、不当にも、金融機関によっては、正当な払い戻しをみとめない取扱いが広がりそうです。


私は、以前に多額の贈与を受けても、預金は相続分が請求できることはおかしいと思いますので、それが変更されることは当然と考えています。

しかし、預金も全部凍結して遺産分割が済むまで払い戻しができないことは、現実を全く無視する不当なものです。

この最高裁の判決が出るからと言って、預金の払い戻しを制限することは全く不当であることを訴えていきたい。


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