預金が遺産分割の対象になるようです
遺産分割相続後の財産管理預金は、相続と同時に相続分に応じて、相続人に帰属する。
従って、家庭裁判所の遺産分割調停では、対象から外れていました。
これは、一般の人からみるとなかなか理解されづらいことでした。
年内にこの解釈が変更され、法律上も明確になるようです。
ただ、遺産分割が終了しないと、預金が下ろせないと相続人としては困ることがあるので、一定限度は下ろせるか後で精算できる制度になるようです。
大変わかりやすい制度になるようです。
相続の争いが増え、わかりやすい制度になっていくのは大変よいことだと思います。
ただ、相続問題は、まだまだあいまいな点が数多く残っています。
寄与分や特別受益などは、なかなか、一般の人の思いとずれている点も多いです。
早急にわかりやすい制度にすべきでしょう。