遺産手続き来春から簡略化される
遺産分割弁護士による相続対策
遺産手続きが来春から簡素化される見込み。
これまでは、登記手続きはもとより、金融機関の払い戻し手続きでも、すべて、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の原本を持っていって、各機関で、調査をしてやっと、払い戻しができた。
各機関で戸籍を確認するので、金融機関は、相続センターなどに書類を送って確認するので、時間がかかった。
今回は、法務局に1回出せば、戸籍の証明書を作成してくれ、戸籍の証明書があれば、他の法務局でも、金融機関でもこれに基づき、戸籍の証明がなされたものとして扱う。
画期的であるが、こんなことはもっと早くやればよいのに
まったく、
という印象である。
とにかく便利になるのは大歓迎である。