「デジタル遺言」を新設 本日改正民法成立 高齢者にとって便利になるのか
本日,「デジタル遺言」を新設した改正民法成立したそうだ。
高齢者に便利になったのかを検証する。
この手続きは,パソコン等で遺言書の内容を打ち,押印しなくても,
身分証明書の写しで本人確認をする。
遺言者は,この内容を,法務局で面前やWEB会議で正確に読み上げること必要である。
ところで,
自筆証書遺言は,本人が全文と日付,名前を手書きして押印する手続きは煩雑である
労力がかかるので利用が増えないので新設されたようである。
しかし,高齢者が,遺言の内容をパソコンの打つこと
これを正確に読み上げる
法務局に出かける
WEB会議に席する
いずれも,高齢者にはハードルが高い。
むしろ,高齢者には,自分で,「誰々に 何を 相続させる」
と書いて,日付と名前を書き,捺印するほうがはるかに簡単である。
私も,舌がん末期の遺言者に自筆遺言証書を書いてもらったこともある。
このような人には「デジタル遺言」はできない。
むしろ,元気な若い人は使い勝手がいいかも知れない。
なにより,WEB会議が使えることは便利であろう。
従来の自筆証書遺言書の法務局保管制度は,自ら,法務局に出向かなくてはいけない不便があった。
高齢者や病気の人には使いづらい制度であったが,WEB会議の利用は便利であろう。
ただ,身分証明書だけの確認で,遺言書が作成されてしまうのが心配である。
本当に本人であることを身分証明書だけの確認で済むのであろうか。
私だったら,公正証書遺言か自筆証書遺言を勧めることは確かである。
