生前の遺留分対策|遺留分侵害額を減らす方法
遺留分侵害額請求生前対策
遺留分とは相続人(兄弟姉妹を除く)に認められる遺産の最低限の取り分のことです。
遺留分は法律上保障されるものであり、被相続人の一存で排除することはできず、また侵害を理由に相当額を請求された人は必ず支払わなくてはなりません。
ただしこの遺留分、対策をすれば減額することができ、さらにはゼロにすることも可能になる場合があります。
本記事では被相続人が生前にできる遺留分対策について解説します。
1 生前の遺留分対策の方向性
各相続人の遺留分は、遺産全体に対する遺留分割合に法定の相続分を乗じることによって算出されます。
そこでこれを減らすには、第1に遺留分権利者に働きかけること、第2に遺産額を小さくすること、第3に相続人の数を増やすことが考えられます。
それぞれの具体策について見ていきましょう。
2 遺留分権利者に働きかける方法
被相続人であっても遺留分をなくすことはできませんが、遺留分権利者自らの判断で権利を行使しないという選択をしてもらうことは可能です。
(1)遺言書の付言事項
被相続人が考えた相続分では一部相続人の遺留分侵害が避けられない場合は、遺言書の活用を検討します。
遺言書には指定相続分に関する条項とは別に、遺留分侵害額請求をして欲しくないことを付言します。
当該相続分に至った理由や背景について説明し、心情や謝意、お詫び等も併せて記載するとより理解が得られやすくなります。
付言事項には法的拘束力はありませんが、相続人にとっては行動の指針になり得るものです。
被相続人の真意を汲み取ることができるのであれば、遺留分侵害額請求を行使しない可能性があります。
この方法が、まず行う方法です。
【注意点】
遺留分が侵害される相続人に対して過去に援助や贈与をした事実があれば、その詳細についても付言事項に記載しましょう。
遺留分の減額要素になります。
ただし遺留分権利者の心理に働きかけるには事務的な記載だけではなく、他の相続人へ多く配分する合理的な理由が必要です。
どういった書き方が適切か弁護士からアドバイスをもらうとよいでしょう。
(2)遺留分の生前放棄
遺留分は一定の条件を満たせば相続開始する前でも放棄することができます(1049条1項)。
条件として遺留分放棄の見返りに代償金支払が求められることが一般であり、遺留分権利者にとっても相続開始前に金銭を取得できるというメリットがあります。
【注意点】
遺留分放棄が強制されてはならないため、遺留分権利者自らが家庭裁判所の審判を経る必要があります。
生前に遺留分相当額の代償金をもらえるなら、相続開始前の遺留分放棄に協力してくれる可能性はあります。
また、事業承継など、遺留分放棄をしてもらうメリットと遺留分権利者のデメリットが少ないことと丁寧に説明して納得してもらうことが肝心です。
(3)遺留分の生前放棄については、弁護士等の専門家に依頼する方法も有効です。
遺留分を巡る争いは「遺言内容に納得がいかない」「そもそも無効でないか」「解決策があれば教えて欲しい」といった相続人の不満や疑問に発端があります。
これらに冷静に対処し被相続人に代わって丁寧に説明できる法律専門家がいれば、遺留分の生前放棄に協力してくれる可能性は高くなります。
当事務所では遺留分の生前放棄の手続きはもちろん、相続全般に関するご相談をお受けしております。
遺留分対策は相続ごとに異なりますが、唯一共通するポイントは早めの準備です。
相続を意識し始めたら、まずは当事務所へご相談ください。
3 遺産の額を小さくする方法
遺留分を算定する場合に基準となる遺産の額を基礎財産といい、以下の計算方法によって導き出されます。
基礎財産 = ①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額 + ②被相続人が贈与した財産の価額 - ③債務の総額
(1)早めに生前贈与
生前贈与すればその分被相続人の保有財産は減少しますが、以下の期間に行われた贈与は基礎財産に持ち戻さなくてはなりません(基礎財産②)。
相続人に対する生前贈与 相続開始前10年間(民法1044条3項)
相続人以外に対する生前贈与 相続開始前1年間(同条1項前段)
そこで、基礎財産②を減らすには上記期限よりも前に生前贈与することを検討します。
(2)生命保険の活用
被相続人が保有する金融資産の一部を生命保険に変更することで基礎財産①を減らし、結果として遺留分の減額を狙います。
生命保険は保険契約に基づき保険会社から受取人に対して直接支給されるものであり、一部を除き遺産ではありません。
そこで被相続人が保有する金融資産を一時払いの保険に変えるなどして、資産全体の価値は変えずに生命保険分を基礎財産から外すことができます。
【注意点】
生命保険金の割合が大きく、他の相続人との間に著しく不公平が生じる場合は、例外的に特別受益として基礎財産に加えられてしまいます(最決平成16年10月29日)。
そして特別受益にあたるかどうかの判断は金額だけでなく、被相続人との関係や相続人の生活実態等を含めた総合的な判断が必要になります。
非常に難しい方法なので、過去の判例と比べてご自身のケースはどうか、予め弁護士に相談するのが賢明です。
3 相続人の数を増やす方法
相続人の数を増やせば法定相続分がより細分化され、結果として遺留分が減少します。
その方法として養子縁組があります。
未成年の子と養子縁組する場合には家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、孫を養子とすれば家庭裁判所の許可を得る必要がなく(民法798条但書)、手続きも簡単に済ませることができます。
血縁のない養子であっても実子と同様の法定相続分があるので、人数が増えると遺留分が減少することになります。
また相続税の基礎控除金額を増やすことができ、節税効果も認められます(人数に上限あり)。
【注意点】
養子縁組には当事者双方に届出意思のほか、親子関係を作出するという意思(実体的意思)が必要です。
そして親子になるという目的と節税や遺留分に備えるという目的とは併存し得ますので、遺留分対策目的があったとしても直ちに養子縁組が無効となるものではありません(最判平成29年1月31日)。
ただし縁組当時の被相続人の意思能力も含めて、真に親子関係を形成する意思があったかをめぐって対立することも多く、その場合は遺留分という金銭問題では収まらなくなってしまいます。
そしてその養子にも遺留分があることを忘れてはいけません。
これも、大変難しい方法なので、弁護士に相談されるとよいでしょう。