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遺留分請求に対する遺言執行者の対応

近年、法務局による自筆証書遺言保管制度が開始しており、公正証書遺言の作成数も増加しているなど、遺言作成がより身近なものになってきています。

そして、それは遺言執行者が指定される機会が増えたということでもあります。

そこで今回は、遺言執行者とはどのような地位・立場にあるのかや、遺言執行者に指定された場合に注意するべき遺留分請求への対応について解説していきます。

 

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、相続開始後に、遺言者に代わって遺言内容の実現のために必要な一切の事務を行う者とされています。

 

(1)選任方法

遺言を作成する際に、遺言執行者を指定する文言を入れることができます。

なお、遺言執行者の指定を第三者に委ねることもできます(民法1006条1項)。

あるいは、遺言で指定されていなかった等の理由により遺言執行者が存在しない場合には、相続人その他利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、遺言執行者を選任してもらうことが可能です(1010条)。

 

遺言を作成する際に必ず遺言執行者を選任しなければならないというわけではありませんが、選任しておけば、預貯金解約や不動産登記の名義変更等、相続手続がスムーズに進むといったメリットがあります。

 

(2)資格・報酬

未成年者や破産者は遺言執行者になることができませんが(1009条)、それ以外に制限はありません。

親族や弁護士等の第三者だけでなく、相続人でも遺言執行者になることができます。

報酬の有無も自由に決定できますが、弁護士等を遺言執行者とした場合には報酬が必要となることが通常です。

その場合の報酬は、相続財産の中から差し引かれることになります。

 

(3)権限

遺言執行者が指定されている場合、いくら相続人であっても、預金の引出し等相続財産の処分を行うことは一切できません。

つまり、相続手続における遺言執行者の権限は、非常に強力なものといえます。

 

なお、改正前の民法では、遺言執行者は「相続人の代理人」とみなされていました。

そのため、後述する遺留分請求がなされた場合など、被相続人の意思と相続人の利益が対立する局面では難しい対応を迫られていました。

このような難局を回避するため、改正民法では「代理人」という表現が改められました。

「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」(1012条1項)と、実態に沿った表現となっています。

 

(4)相続人から請求された場合の対応(被告適格)

相続人が以下のような訴訟を提起しようとする場合、遺言執行者が被告となって訴訟に対応することになるのでしょうか。

 

①遺言無効確認訴訟

遺言執行者は遺言者の意思を実現する責務を負う者であるため、遺言自体の効力を争う遺言無効確認訴訟においては、遺言執行を阻止するために遺言執行者を被告とすることができると考えられています(最判昭和31年9月18日)。

 

②遺留分侵害額請求訴訟(改正民法)

改正民法における遺留分侵害額請求権は、受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するというものです(1046条1項)。

すなわち、遺留分権利者が金銭支払を求める相手は遺言執行者ではなく受遺者・受贈者であること、そして単なる金銭支払を求める限り遺留分権利者の利益と遺言執行者の任務は抵触しないことから、遺言執行者は遺留分侵害額請求訴訟の被告にはならないと考えられます。

 

2 遺留分請求への対応

相続人から遺留分に関する主張がなされた場合、遺言執行者としてはどのように対応すればよいのでしょうか。

 

(1)遺言内容の通知及び相続財産目録の交付

遺言執行者が任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知するとともに(1007条2項)、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。

 

ここにいう「相続人」には、兄弟姉妹等の「遺留分のない法定相続人」も含まれます。

そのため、例えば遺言により財産を一切取得できず、かつ遺留分も有しないという相続人が存在したとしても、その人に対しても遺言内容の通知と財産目録の交付を行う必要があります。

これを怠った場合は、遺言執行者の解任事由(1019条1項)となる他、損害賠償請求をされるおそれもあるので注意が必要です。

 

この点について、例えば相続財産目録は、遺留分侵害額を計算する上では不可欠な資料であるものの、相続財産を取得せず遺留分もないような相続人に対しては、交付しても無意味なのではないかと思われるかもしれません。

しかし、条文は相続人を遺留分の有無によって区別していないことや、相続財産全部の包括遺贈がされたような場合、遺留分のない法定相続人は相続に関する全ての権利を喪失することになるため、財産内容を直接確認させておくべきといった理由から、遺留分のない法定相続人であっても目録を交付しなければないというのが判例の立場です(東京地判平成19年12月3日)。

 

(2)遺言執行中に遺留分請求がなされた場合

①2019年6月30日以前に発生した相続

この時期に発生した相続に関する遺留分請求には、改正前の民法が適用されます。

改正前の遺留分請求は「遺留分減殺請求」といい、遺留分を侵害する贈与や遺贈の効力を失わせ、対象財産を遺留分権利者に直接帰属させるという方法がとられていました。

そのため、2019年7月1日以降であっても、同年6月30日以前に発生した相続について「遺留分減殺請求権」が行使された場合は、遺言執行者は遺贈等の執行を一旦中止するのが賢明です。

仮に、遺留分減殺請求がなされたのに遺言執行を続けてしまい、かつ遺留分減殺請求が認められたとすると、遺贈の効力が失われることになり、遺言執行者は無効な遺贈を執行したことになってしまうためです。

そして、遺言執行者の当該執行行為自体が、遺留分を侵害することになってしまうというおそれもあるのです。

従って、遺留分減殺請求権が行使された場合、遺言執行者は執行を一旦保留して、遺留分に関する協議や調停、訴訟等の結果を待ち、それに基づいて執行を再開するべきです。

 

②2019年7月1日以降に発生した相続

・粛々と遺言執行

2019年7月以降に発生した相続については、改正民法の「遺留分侵害額請求権」が適用されます。

改正前の遺留分減殺請求のように個々の遺贈等の効果に影響することはなく、受遺者・受贈者は金銭を支払えば良いということになりました。

従って、遺言執行者は、執行中に遺留分侵害額請求権を行使されても、遺言通りの執行を継続すればよいということになります。

 

・遺産分割協議への切替えも検討

ただし、「必ず遺留分侵害額請求を行う」という相続人の存在が判明している場合、遺言執行を行わず、遺産分割協議に切り替えるという方法もあります。

遺言執行には遺留分侵害額請求を阻止する効力はないことから、遺留分請求がなされると分かっていながら杓子定規に遺言執行を続けてしまうと、かえって紛争の深刻化・長期化を招くという事態になりかねないためです。

そこで、遺産分割協議により相続人全員が話し合って合意に至ることができれば、後日覆ることもありませんので、徹底的に話し合って解決するよう促すというのも一つの手です。

どのようなケースが協議切り替えに向いているかについては、弁護士にご相談ください。

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