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夫婦で居住する家は生前贈与か遺言を書いておくべき

16日発表された相続法の改正について配偶者の保護が図られることになっています。

まず、生前贈与や遺言で、配偶者に居住用不動産を贈与ないし、遺言しておくと、居住用不動産は相続財産からはずれる。

遺留分の請求もできない。


このような贈与や遺言がなくても、居住用不動産については、居住権が認められ、亡くなるまで居住できる。

という配偶者は、とても保護されることになります。

でも、生前贈与か遺言のほうがよいかと思いますので、ぜひ、遺言を書いておいてください。


この外、自筆遺言書を法務局で預かる制度も検討されています。

でも、間違いを防ぐために、公正証書遺言をお勧めします。


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