被相続人には配偶者・子どももおらず,直系尊属も既に死亡していたため,兄弟が相続人であったが,兄弟の内数名が被相続人死亡時あるいは被相続人の死亡後に死亡して代襲相続,数次相続が発生していました。
主たる遺産である不動産の分割方法が問題となった事案。
【遺産分割協議】 遺産である不動産を売却し,その売却代金を各相続人で分割した事案
遺産分割相談者:被相続人の兄弟
■ 事案概要
■ 経過及び解決のポイント
相続人の居住場所もばらついており,また,現実に居住のために不動産自体の取得を望む相続人がいなかったため,不動産を売却して売買代金を各相続人で分割することを提案しました。代襲相続等の事情により当事者の関係が希薄であったものの,不動産の売買については相続人全員に利益があると思われたため,各相続人へ売買条件・利益の分配基準を提案して不動産売買への協力を打診し,合意をいただきました。
そして,相続人全員から不動産売買についての委任をいただき,相続人全員の代理人として不動産売買契約,所有権移転登記手続,各相続人への利益分配及び譲渡所得税・住民税の説明を行い,円満解決へ導きました。