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相続後の財産管理

相続は、突然始まりますが、相続は相続手続きを行わないと、相続人のものになりません。
ところが、この相続手続きをしないで放置しているケースがあります。
 

相談1

20年前に父親が亡くなったが、遺産分割協議書は作成したものの、協議書に記載した内容は実行されず、登記されませんでした。
その後、母親も亡くなったのですが、今度は、遺産分割協議もされず、預金の解約手続きもされず放置されていました。
たまたま、不動産のうち貸地があり、借地権の譲渡の借地非訟手続きがあり、その解決を頼まれ、借地権を買い取り、土地と建物を処分して、相続人で売却金を分けることができました。
この土地の近くに、更地になっていて、父親の名義になっていましたが、引き続き、父親の遺産分割協議書とおりの分割した割合で、売却金を分けることができそうです。
さらに、自宅の土地、貸地の処分を計画し、最後は、父親の遺産分割協議書のとおり分割できそうです。
本件は、特に、兄弟間で大きな争いがあるわけではありませんでしたが、なかなか、具体的に現金化することが放置されていたので、当職が援助して、相続財産を整理したものです。
なかなか、時間が経過すると、誰かがやらないと全く進まないこともあります。
弁護士が、不動産屋、測量士、司法書士、税理士などに連絡を取って具体的段取りを行い、相続人に最終的な売却金をお渡しし、不動産等の管理から解放できた例です。
 

相談2

被相続人が亡くなったが、思わぬ相続人が発見され、その相続人と全く面識がない場合は、自分で交渉するのが難しいことはよくあります。
そのような相続人と面識がないケースは、思い切って弁護士に託すことでうまく解決することが多いです。
 

相談3

被相続人から相続をした土地の有効利用ができていない場合、一人で悩んでいる人も多いかと思います。
どう利用したらよいか、処分したほうがよいか、結論がでない場合もあり、その判断について相談を受け、適切な解決に導きます。
不動産屋さんを見つけ、さらに頼んで売ることもなかなか大変なことです。
一度、その有効利用について弁護士に相談してみたらどうでしょう。

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