夫が亡くなりました。夫には、妻である私のほか、私との間の子が2人、愛人との間の子が1人います(認知はされています)。また夫のお父様とお母様も健在で、義兄もいます。誰が相続できるのでしょうか。 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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夫が亡くなりました。夫には、妻である私のほか、私との間の子が2人、愛人との間の子が1人います(認知はされています)。また夫のお父様とお母様も健在で、義兄もいます。誰が相続できるのでしょうか。

あなたと2人のお子さん、愛人との間の子の4人が相続人になります。
配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血族は、①子②直系尊属③兄弟姉妹の順序で相続人になります。子には養子も含まれます。
また、被相続人よりも先に、相続人となるべき子及び兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、代襲相続の問題が生じます。

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