父の遺言には、「土地は息子(私)に相続させる」と書いていました。この遺言だけで私はその土地を自分名義に書きかえることができますか。 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

父の遺言には、「土地は息子(私)に相続させる」と書いていました。この遺言だけで私はその土地を自分名義に書きかえることができますか。

できない可能性もあります。原則は,遺言で不動産を相続する場合,相続人は遺言書をもって単独で相続登記を行うことができます。もっとも,登記を受け付ける法務局は形式的な審査権しかないため,遺言書に記載されている不動産の特定性が欠ける場合には,登記を行うことができないこともあります。
本件の場合,「土地は」としか記載がなく,どの不動産を指すのかが不明確であり,特定性に欠けるため,遺言書のみで単独で相続登記を行うことができない可能性があります。

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!