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夫が亡くなりましたが、銀行やサラ金に借金があり、サラ金業者から支払を請求されています。とても支払のできる額ではないのですが、どうしたらよいでしょうか。

第一に,相続放棄(民法938条)という方法があります。債務は相続開始と同時に各相続人の持分に応じて当然に分割承継されますが、相続放棄をすれば、その相続に関し、初めから相続人でならなかったものとみなされます。その結果,相続債務を負担することはなくなります。なお,相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に,家庭裁判所に申述して行なう必要があります。
第二に,質問のケースのように負債の額が資産の額を上回る場合や,負債の総額がどのくらいかわからない場合などには,資産の範囲内でのみ負債を返す限定承認(民法922条)という方法もあります。
もっとも,相続人が複数いる場合、相続放棄は各相続人が単独で行うことができますが、限定承認は全員が共同で手続を行わなければなりません(既に相続放棄を行った相続人がいる場合はその者を除きます。)。
限定承認の申述を行い,家庭裁判所が限定承認申述受理の審判を行った後は,相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告の官報公告を行った上,財産の換価(原則として競売による必要があります。)を行い,債権者への配当弁済を行う必要があります。その上でなお遺産が残っている場合,相続人間で遺産分割を行うことになります。
加えて,限定承認を行った場合,被相続人に対して,全ての資産を時価で売却したものとみなして,譲渡所得の課税が行われ(所得税法59条),準確定申告を行う必要が生じることがあります。
以上のような諸々の手続が必要となりますので,弁護士にご相談ください。

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