夫は5年前に家を出て、マンションを買って不倫相手といっしょに住んでいました。最近夫が亡くなり、不倫相手にそのマンションを遺贈する旨の遺言をしていたことが分かりました。マンションは不倫相手にあげなければならないのでしょうか。 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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夫は5年前に家を出て、マンションを買って不倫相手といっしょに住んでいました。最近夫が亡くなり、不倫相手にそのマンションを遺贈する旨の遺言をしていたことが分かりました。マンションは不倫相手にあげなければならないのでしょうか。

マンションの遺贈が有効と判断される可能性もあります。判例には、①遺言者と配偶者の関係・遺言者と愛人の関係、②遺言によって不倫関係が助長強化されたか、③遺言内容と配偶者の生活関係等を斟酌したうえで、遺言が不倫関係を維持継続することを目的とするものではなく、もっぱら遺言者に頼っていた女性の生活を保全するためになされたものと認めて、有効としたものがあります(最一小判昭和61年11月20日)。
質問のケースでも、不倫関係が始まった頃にすでに婚姻関係は破綻していたこと、遺言は夫の死亡直前に不倫相手に対する経済的後始末としてなされたこと、マンションの遺贈は妻子の生活を侵害しないこと等の事情があれば、遺贈は有効となるでしょう。なお、遺贈により遺留分が侵害される場合は、遺留分減殺請求をすることができます。一方で、不倫相手に対する遺贈が反社会性を有している場合には、公序良俗違反で無効(民法90条)となる場合があります。

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