父が亡くなり、私と妹、弟の3人が相続することになりましたが、妹は結婚のときに、弟は留学費用として、それぞれ100万円を超える額をもらっていました。遺産分割ではこれらが考慮されますか。 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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父が亡くなり、私と妹、弟の3人が相続することになりましたが、妹は結婚のときに、弟は留学費用として、それぞれ100万円を超える額をもらっていました。遺産分割ではこれらが考慮されますか。

被相続人から遺贈や生前贈与を受けた特別受益者に対しては、その受けた利益の限度で相続分を差し引き計算する(持戻)よう求めることができます(民法903条)。特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた①すべての遺贈と②婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本としてもらった生前贈与です。結婚にかかるお金のうち、結納金・結婚式の費用は通常特別受益にあたりません。弟の留学費用については生計の資本といえず、特別受益にあたらない可能性が高いと考えられますが、兄弟間に教育費用についての格差が著しい場合は特別受益にあたる余地があります。

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