父の相続人には,母と私を含め2人の子がいます。父は,自分が死んだ後残される母を心配していて,一切の財産を母へ相続させる旨の公正証書遺言を作成しています。私は,特に文句はないのですが,父は私たちが母へ遺留分を請求することを心配しています。父の心配を解消する方法はあるのでしょうか。 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

父の相続人には,母と私を含め2人の子がいます。父は,自分が死んだ後残される母を心配していて,一切の財産を母へ相続させる旨の公正証書遺言を作成しています。私は,特に文句はないのですが,父は私たちが母へ遺留分を請求することを心配しています。父の心配を解消する方法はあるのでしょうか。

被相続人の生前に,遺留分を放棄することが可能です(民法1043条1項)。但し,遺留分の放棄が濫用されないように,相続開始前に遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可にあたっては,以前に多額の援助を受けている,放棄者の生活が安定している等の状況も考慮されます。
なお,遺留分権利者の一人が遺留分を放棄したとしても,他の共同相続人の遺留分が増加するものではありません(1043条2項)。

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!