父は、7年前に脳卒中で倒れて以来寝たきりとなり、長女の私が介護をしていましたが、先日亡くなりました。他の兄弟は遠方に住んでいるため、私一人で介護しました。このような事情は相続では考慮されますか。
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被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与・貢献をした共同相続人は、これに応じた金額を遺産分割において反映することができます(民法904条の2)。ただし、「特別の」寄与には、親族間の扶養義務等法律上の義務の履行としてなされる行為は含まれません。そのため、介護をしたことでただちに特別の寄与が認められるものではなく、扶養義務の範囲を超えるといえるだけの具体的な介護の内容やそれによって免れた支出の内容などを主張する必要があるでしょう。