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長男には借金問題や女性問題で迷惑をかけられっぱなしなので、遺産を渡したくないのですが、できますか?

できる場合もあります。家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求します(民法892条)。廃除原因(被相続人に対する虐待または重大な侮辱、その他の著しい非行)があると裁判所に認められると、長男の相続人資格が失われます。廃除原因の有無は、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会上の地位、家庭の状況、教育制度、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して家庭裁判所が決定します。金品の持出しや多額の借金、サラ金の後始末をさせて行方不明になっているケースで廃除を認めた審判例もあります。請求は被相続人であるあなたにしかできません。遺言によって廃除することもできます(同法893条)。もっとも、廃除の判断は慎重になされるため、実際に認められるケースは少ないようです。
なお、長男に子供がいれば、その子が相続人となります(代襲相続)。

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