父が亡くなって、遺産があるようなのですが、遺産の分割はどのようにして行なえばよいのでしょうか。
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通常は共同相続人が一同に会して協議をし、合意の上遺産分割協議書を作成します。持ち回りで遺産分割協議書を作成することも可能です。合意があれば法定相続分と異なる分割もできます。
遺産分割協議書は、合意が成立した証拠資料となり、不動産については登記原因を証する書面となるため,作成しておくことが望ましいです。また,作成にあたっては,登記手続や金融機関等での手続において必要となることから,実印で押印の上,印鑑登録証明書を添付しておくとよいでしょう。