兄が姉の住所地を管轄する横浜家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたのですが、私は遠方に住んでいるため出席するのが大変です。どうしたらよいでしょうか。
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調停には本人が出頭するのが原則ですが、代理人のみによる出頭や事情により電話会議の方法で対応することができます。弁護士以外の者を代理人に選任するには家庭裁判所の許可が必要となります。
[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00
よくあるご質問
調停には本人が出頭するのが原則ですが、代理人のみによる出頭や事情により電話会議の方法で対応することができます。弁護士以外の者を代理人に選任するには家庭裁判所の許可が必要となります。
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